法定相続情報証明制度において登記所から交付される「法定相続情報一覧図の写し」は、被相続人の相続手続きなどに利用することができます。
行政書士は登記所へ「法定相続情報一覧図」の保管及び写しの交付を代理人として申出することができます。
相続手続きでは、複数の金融機関などに手続きをする場合は、「戸籍謄本の原本の束」を手続きをする金融機関などに順番に提出して、その都度「原本還付」の手続きをする必要がありますが、「法定相続情報一覧図」を一度作成し、登記官の認証を得たその写しの交付を受ければ、「法定相続情報一覧図の写し」をもって、戸籍謄本等の束に代えることができるようになりました。
なお、この制度は、被相続人名義の不動産がない場合でも利用することができるため、被相続人名義の預貯金の払戻し等、様々な相続手続きに利用することが想定されます。(「法定相続情報一覧図の写し」の交付にあたっては手数料は徴収されません。)
(注1)法定相続情報証明制度は、戸籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするもので、相続放棄や遺産分割協議により、実際に相続人とならない方がいる場合も「法定相続情報一覧図」には記載されますので注意することが必要です。また、登記所へ申出をしてから写しの交付まで時間もかかりますので余裕をもって申出することが必要です。
(注2)登記所では、「法定相続情報一覧図」及びその保管の申出に関する書類を保管しますが、保管期間は作成の日から5年間です。保管期間内は「法定相続情報一覧図の写し」の再交付をすることができますが、保管期間を経過した場合は「法定相続情報一覧図の写し」の再交付をすることはできなくなります。
サポートの内容 |
〇相続人の調査 〇法定相続情報一覧図の作成 〇登記所へ「法定相続情報一覧図」の保管及び写しの交付申出 〇戸籍・住民票等必要な書類の取得 |
---|---|
対象地域/対象者 |
〇神奈川県にお住まいの個人の方 |
サポートができないケース |
〇公序良俗に反する行為・おそれがある場合 〇戸籍取得のみの依頼の場合 |
報酬料 |
〇 80,000円~+税 相続人3人まで80,000円、相続人1名追加ごとプラス10,000円 ※各種手数料等の実費、立替金は別途請求となります |
「お問い合わせフォーム」よりお申込みください。
お会いする日時をメールかお電話で調整します。
(当事務所では、初めての相談は直接お会いしてお話しすることとしていますので、ご理解をお願いします。)
初めての面談時の相談は無料です(出張も無料です)。サポートの依頼をするかじっくりとご検討ください。面談時に当事務所からサポートの依頼を強要することはありませんのでご安心ください。
当事務所に法定相続情報一覧図の作成をご依頼いただく場合は、「行政書士業務委任契約」を結ばせていただきます。
そのうえで、相談内容を踏まえて、相続人の調査を開始します。
相続人の調査終了後、法定相続情報一覧図を作成し、登記所へ法定相続情報一覧図の保管と写しの交付を代理申請します。
法定相続情報一覧図の写しが交付された後に報酬料をお支払いいただきます。