「お問い合わせフォーム」から面談の予約希望日時をお伝えください。
当事務所は、初めての相談は直接お会いしてお話することを基本姿勢としています。
ご希望を聞いたうえでお会いする日時を調整させていただきます。
電話、メールのみでの相談は対応していませんのでご理解ください。
初めての相談の場合、費用は発生しませんのでご安心ください。
また、その場で当事務所から業務の依頼を強要することもありません。契約をしないことも可能です。
なお、面談の時間は1時間程度を想定しています。
原則、土曜日・日曜日は休みとなっていますが、可能な限り対応します。対応できない場合もありますのでご理解をお願いします。
申し訳ございません。当事務所は直接お会いしてお話することを基本姿勢としていますので、対応できる地域が限られてしまいます。
現在は事業所の所在地が神奈川県内である方を対象としていますのでご理解をお願いします。
出張対応します。
出張に伴う交通費等費用の請求はありませんのでご安心ください。。
当事務所では全力で業務にあたりますが、金融機関の審査結果によっては融資を受けられないことがあります。当事務所が100%融資保証することはありません。
当事務所では融資申込が決定となった後に報酬を頂いています。事前に報酬料を請求することはありません。万一融資申込が謝絶された場合は報酬料を頂くことはありません。
「融資申請手続き」はあくまでもお客様が主体ですので丸投げはできません。
当事務所は事業計画などをお聞きしたうえで書類の作成をします。お客様の協力をいただけない場合はサポートをお受けできませんのでご理解をお願いします。
創業融資以外にも、経常運転資金や設備資金に必要な融資のサポートも対応可能です。また、不動産担保を利用した融資のサポートも対応しますのでご相談ください。。
自治体、信用保証協会、金融機関の三者が連携して支援する中小企業向けの融資制度のことです。多くの制度で固定金利を利用でき、返済期間を長期に設定しています。また信用保証協会の保証により無担保での利用ができることから、創業間もない多くの中小企業者が制度融資を利用しています。
このように「制度融資」は、自治体、信用保証協会、金融機関の三者が連携して行っている融資制度ですが、
その仕組みは次のとおりです。
(1)「自治体」が「制度融資を取り扱う金融機関」に融資原資の一部を預け入れること(預託金といいます)で、長期・固定で低利な融資が実現されています。また、一部融資では、信用保証協会に支払う信用保証協会料を助成することで、借入時の負担軽減を図っています。
(2)「制度融資を取り扱う金融機関」の義務は、預託を受けた金額別に定める倍率を乗じた金額に相当する額を目標として融資を行わなければなりません。そして融資の申込みを受けたときは、速やかに審査し、適当と認めた場合は融資を行わなければなりません。
(3)「信用保証協会」の義務は、制度融資を取り扱う金融機関から保証の申込みを受けた時は速やかに審査を行い、保証を付することが適当と認められたものについては、制度融資を取り扱う金融機関に通知しなければなりません。
(4)神奈川県、横浜市、川崎市の制度融資では、制度融資の申込は「制度融資を取り扱う金融機関」に行います。
信用保証協会は、「信用保証協会法」に基づき内閣総理大臣と経済産業大臣から設立の認可を受けた法人で、市を単位として4協会、都道府県を単位として47協会、全国で51協会あります。なお、神奈川県には、神奈川県信用保証協会、横浜市信用保証協会、川崎市信用保証協会の3協会があります。
信用保証協会は、中小企業者が金融機関から融資を受ける場合、その借入債務に係る債務を保証(公的保証人)し、中小企業者の事業資金調達が円滑になるよう経営支援しています。
保証の申込を受けた信用保証協会は、信用調査と審査を行いますが、新規申込先は、加えて事業所への訪問が行われます。
保証承諾を決定すると、金融機関宛に「信用保証書」が発行されます。
保証承諾を受けて金融機関は融資をしますが、この際所定の信用保証料を支払います(制度融資は一部融資を除き自治体より保証料の補助があります)。
「財務に関する顧問契約」をしている方にサポートしています。月額の報酬に含まれます。単独ではお受けしていませんのでご理解ください。
「財務に関する顧問契約」をしている方に追加オプションとしてサポートしています。単独ではお受けしていませんのでご理解ください。
当事務所は「資金調達」を専門としているため、それ以外の「法人の設立」「許認可申請」などは専門外となります。当事務所で対応可能なものは取り扱いしますが、必要に応じて専門の行政書士事務所を探すこともできます。