FAQよくある質問

サービス内容について相談したいのですがどのようにすればいいですか。

「お問い合わせフォーム」から面談の予約希望日時をお伝えください。

当事務所が行う書類作成・相談およびサポートは特に「お金」に密接に関係することから、初めての相談は直接お会いしてお話しすることを基本姿勢としています。

まずは、お問い合わせ時のメールアドレス宛に当事務所から回答をします。そのうえで、お会いする日時をメールかお電話で調整させていただきます。

電話、メールのみでの相談は対応していませんのでご理解ください。

サービス内容について相談するのに費用は発生しますか。

初めての相談の場合、相談料などの費用は発生しませんので、相談したいことを何でもご相談ください。面談時に当事務所からサポートの依頼を強要することもありませんのでご安心ください。

なお、ご自身で対応ができると思われる場合は、その旨をお伝えします。そのうえで、サポートの依頼をするかご検討ください。契約をしないことも可能です。

なお、面談の時間は1時間程度を想定しています。

土曜日・日曜日は対応していますか。

原則、土曜日・日曜日は休みとなっていますが可能な限り対応します。ご相談ください。なお、対応できない場合もありますのでご理解をお願いします。

全国対応はしていますか。

当事務所は直接お会いしてお話しすることを基本姿勢としていますので、対応できる地域が限られてしまいます。

現在は事業所の所在地が東京都(23区)・神奈川県内である方を対象としていますのでご理解をお願いします。

こちらに来てもらうことはできますか。

出張対応します。

出張に伴う交通費等費用の請求はありませんのでご安心ください。。

過去に金融機関で融資を断られたことがあります。資金調達のサポートを相談することは可能ですか。

資金調達に関することは当事務所の専門業務ですので、過去に融資を断られたことがあってもご相談ください。その際は、「お問い合わせフォーム」に過去に融資を断られたことがある旨を記載してください。

面談時に、過去の経緯、融資を断られた理由を確認したうえで可能な範囲で解決策を提案します。

「融資申請書類の作成およびサポート」を依頼すれば、100%融資を受けることができるのですか。

当事務所が100%融資保証することはありません。

当事務所は、融資書類の作成から融資の実行まで責任を持って業務にあたりますが、金融機関の審査結果によっては融資を受けられなかったり、希望額が減額となることがあります。

また、融資は金融機関から勝ち取って得るものではなく、金融機関と伴走して利用するものです。

真摯に金融機関と向きあうことを心がけてください。

「融資申請書類の作成およびサポート」の完全成功報酬とはどういう意味ですか。

当事務所では融資申込が決定となった後に報酬を頂いています。事前に報酬料を請求することはありません。万一融資申込が謝絶された場合は報酬料を頂くことはありません。

「融資申請書類の作成およびサポート」で融資知識を身につけるとありますが、具体的にどういうことですか。

融資を受ける際に詳細に融資知識が必要かというと必ずしもそうではありません。一般的に資金調達に関する業務を行う事務所で、融資知識を身につけてくださいと言う事務所はあまりないでしょう。

当事務所が他の事務所と異なる点は、融資が実行された後も融資取引をする金融機関と良好な関係が築けるように、最低限の融資に関する知識を身につけてもらうことを目標としていることです。金融機関の融資担当者が何を求めて何を話しているのか理解できるようになってください。その他疑問があれば契約期間中いつでもお答えします。

最低限の融資に関する知識の一例として、当ホームページにある「関連サイト:経営者が知っておきたい金融機関との付き合い方」をご覧ください。

創業資金ではないのですが、運転資金や設備資金の「融資申請書類の作成およびサポート」は受けられますか。

創業融資以外にも、運転資金や設備資金に必要な融資申請の書類作成・相談およびサポートも対応可能です。また、不動産担保を利用した融資申請の書類作成・相談およびサポートも対応しますのでご相談ください。

「制度融資」とは何ですか。

自治体、信用保証協会、金融機関の三者が連携して支援する中小企業向けの融資制度のことです。多くの制度で固定金利を利用でき、返済期間を長期に設定しています。また信用保証協会の保証により無担保での利用ができることから、創業間もない多くの中小企業者が制度融資を利用しています。

このように「制度融資」は、自治体、信用保証協会、金融機関の三者が連携して行っている融資制度ですが、

その仕組みは次のとおりです。

(1)「自治体」が「制度融資を取り扱う金融機関」に融資原資の一部を預け入れること(預託金といいます)で、長期・固定で低利な融資が実現されています。また、一部融資では、信用保証協会に支払う信用保証協会保証料を助成することで、借入時の負担軽減を図っています。

(2)「制度融資を取り扱う金融機関」の義務は、預託を受けた金額別に定める倍率を乗じた金額に相当する額を目標として融資を行わなければなりません。そして融資の申込みを受けたときは、速やかに審査し、適当と認めた場合は融資を行わなければなりません。

(3)「信用保証協会」の義務は、制度融資を取り扱う金融機関から保証の申込みを受けた時は速やかに審査を行い、保証を付することが適当と認められたものについては、制度融資を取り扱う金融機関に通知しなければなりません。

(4)東京都、神奈川県、横浜市、川崎市の制度融資では、制度融資の申込は「制度融資を取り扱う金融機関」に行います。

「信用保証協会」とは何ですか。

信用保証協会は、「信用保証協会法」に基づき内閣総理大臣と経済産業大臣から設立の認可を受けた法人で、市を単位として4協会、都道府県を単位として47協会、全国で51協会あります。なお、神奈川県には、神奈川県信用保証協会、横浜市信用保証協会、川崎市信用保証協会の3協会があります。

信用保証協会は、中小企業者が金融機関から融資を受ける場合、その借入債務に係る債務を保証(公的保証人)し、中小企業者の事業資金調達が円滑になるよう経営支援しています。

保証の申込を受けた信用保証協会は、信用調査と審査を行いますが、新規申込先は、加えて事業所への訪問が行われます。

保証承諾を決定すると、金融機関宛に「信用保証書」が発行されます。

保証承諾を受けて金融機関は融資をしますが、この際所定の信用保証料を支払います(制度融資は一部融資を除き自治体より保証料の補助があります)。

「補助金申請」は取り扱っていますか。

補助金は採択から交付まで長期間を要するため、当事務所では「財務に関する顧問契約」をしている方に補助金申請の書類作成およびサポートをしています。報酬は月額の顧問料に含まれています。単独ではお受けしていませんのでご理解ください。

「許認可の申請」は取り扱っていますか。

当事務所は「資金調達」に関する書類作成およびサポートを専門業務として、主に「融資申請書類の作成およびサポート」とこれに付随する「財務や不動産に関するサポート」を業務としていますが、「許認可申請」は当事務所で取扱可能なものは対応いたします。個別にご相談ください。