創業時に利用できる神奈川県の制度融資 行政書士法人いなほ横浜
創業時に利用できる神奈川県の制度融資を紹介します。「制度融資」とは、自治体、信用保証協会、金融機関の三者が連携して支援する中小企業向けの融資制度のことです。多くの制度で固定金利を利用でき、返済期間を長期に設定しています。また信用保証協会の保証により無担保での利用ができることから、創業間もない多くの中小企業者が制度融資を利用しています。

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神奈川県の制度融資「創業支援融資」

創業時に利用できる神奈川県の制度融資を紹介します。
<目 次> 
(1)申込できる方
(2)「創業支援融資」融資条件
(3)融資を受けるまでの流れ
(4)取扱金融機関

(1)申込できる方

申込みできる方は次の方です。すべての要件を満たしていることが必要です。
✅神奈川県で、事業を営んでいる、又は事業を開始する中小企業者及び協同組合等。
✅許認可等の必要な業種の場合は、当該許認可を受けている。
✅信用保証協会の保証対象業種を営んでいる(農林漁業・金融業等は対象外)。
✅銀行取引停止処分を受けていない。
✅原則として、信用保証協会が行った代位弁済による債務を負っていない。
✅原則として、税務申告を怠っていない。

 

(2)「創業支援融資」融資条件

融資対象

(ア) 現在、事業を行っていない創業前の個人で、次のいずれかに該当する方
 ・1ヶ月以内に新たに個人事業を創業予定の方
 ・2ヶ月以内に新たに法人事業(NPO法人、医療法人を除く)を創業予定の方
(イ )事業を行っていない個人が事業を開始し、創業後5年を経過していない中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)
 注記:個人事業を開始した後、新たに会社を設立した方で、事業の全部または一部を当該会社に承継させて、かつ個人事業を開始してから5年を経過していない中小企業者(法人成り)も対象となる
(ウ)分社化を予定している、または分社化後5年を経過していない会社(中小企業に限る)

 

※創業特例(融資利率の優遇)
上記(ア)(イ)(ウ)に該当する方のうち、
(エ)融資申込前に創業支援機関(商工会議所等)の経営指導を受け、かつ、融資実行後も概ね2回以上の経営指導を受ける方
(オ)国が指定した市町村の特定創業支援等事業を利用した方(創業前の場合は、創業の6ヶ月前から利用可)
 注記:(オ)の要件については、法人成りした中小企業者は対象外

 

※次の要件を満たした法人は、経営者保証が不要となります
(1)融資申込受付時点において税務申告1期未満の場合は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有している
(2)所定の創業計画書を作成している
(3)創業3年目と5年目に専門家による経営者保証ガイドラインの充足状況の確認と助言を受け、チェックシートを金融機関に提出する

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 3,500万円
融資利率

年1.8%以内(固定金利)
※創業特例の場合は年1.6%以内(固定金利)

融資期間 10年以内(据置12ヶ月以内含む)(経営者保証を不要とする要件を満たし、申込金融機関においてプロパー融資残高があるか創業支援融資と同時にプロパー融資を実行する場合、据置期間は36ヶ月以内)
担保 不要
保証人

法人代表者の連帯保証 原則として法人代表者以外の連帯保証は不要(経営者保証不要も可)
個人事業主の場合は原則連帯保証人は不要

信用保証 神奈川県信用保証協会の信用保証
信用保証率

0.40%(経営者保証不要の場合0.60%)
※創業特例の場合 0.00%(経営者保証不要の場合0.20%)

その他 NPO法人、医療法人の方は利用できない

(3)融資を受けるまでの流れ

1.取扱金融機関に融資の相談・申込みを行います。
2.取扱金融機関は融資の審査(現地調査含む)後、神奈川県信用保証協協会に保証を依頼します。
3.神奈川県信用保証協会は、保証の審査(現地調査含む)後、保証を決定します。
4.金融機関は融資を実行します。

(4)取扱金融機関

銀行 みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、群馬銀行、きらぼし銀行、横浜銀行、第四北越銀行、山梨中央銀行、北陸銀行、静岡銀行、スルガ銀行、阿波銀行、SBJ銀行、東日本銀行、東京スター銀行、神奈川銀行、大光銀行、静岡中央銀行
信用金庫 横浜信用金庫、かながわ信用金庫、湘南信用金庫、川崎信用金庫、平塚信用金庫、さがみ信用金庫、中栄信用金庫、中南信用金庫、さわやか信用金庫、芝信用金庫、西武信用金庫、城南信用金庫、世田谷信用金庫、多摩信用金庫、山梨信用金庫
信用組合 ハナ信用組合、神奈川県医師信用組合、神奈川県歯科医師信用組合、横浜幸銀信用組合、横浜華銀信用組合、小田原第一信用組合、相愛信用組合
政府系金融機関 商工組合中央金庫