創業時に利用できる川崎市の制度融資 行政書士法人いなほ横浜
創業時に利用できる川崎市の制度融資を紹介します。「制度融資」とは、自治体、信用保証協会、金融機関の三者が連携して支援する中小企業向けの融資制度のことです。多くの制度で固定金利を利用でき、返済期間を長期に設定しています。また信用保証協会の保証により無担保での利用ができることから、創業間もない多くの中小企業者が制度融資を利用しています。

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川崎市の「アーリーステージ対応資金」「女性・若者・シニア起業家支援資金」「スタートアップ創出促進資金」

創業時に利用できる川崎市の制度融資を紹介します。
<目 次> 
(1)申込できる方
(2)「アーリーステージ対応資金」融資条件
(3)「女性・若者・シニア企業家支援資金」融資条件
(4)「スタートアップ創出促進資金」融資条件
(5)融資を受けるまでの流れ
(6)取扱金融機関

(1)申込できる方

申込みできる方は次の方です。すべての要件を満たしていることが必要です。
✅中小企業者又は協同組合であること。
✅川崎市内に事業所を置いていること。
✅業歴1年未満の事業者については、アーリーステージ対応資金を利用済みであること。
✅納期が到来している住民税(産業立地促進資金は国税、都道府県税及び市町村税)を完納していること。
✅許認可等の必要な業種の場合は、当該許認可を受けていること。
✅信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
✅信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと(連帯保証人も含む)。
✅借入金の返済が延滞していないこと。
✅金融機関の取引停止処分(第1回不渡り含む)を受けていないこと。
✅破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
✅休眠会社でないこと。
✅その他法令順守していりこと。

 

(2)「アーリーステージ対応資金」融資条件

融資対象

次のいずれかに該当する、川崎市に事業所を置く中小企業者等(NPO法人を除く)
1.次に掲げる各号のいずれかに該当する方
(ア)事業を営んでいない個人であって、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
(イ)事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
(ウ)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、その日以降5年を経過していない方
(エ)事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
2.前号1に該当しない方であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する方
(ア)自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
(イ)自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、その設立の日以後5年を経過していない方
3.上記1.ウに規定する創業者であって新たに会社を設立した者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者
4.前号1.2.3の該当しない者であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する者
(ア)個人であって、新たに事業を開始して日以後1年を経過していない者
(イ)新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない者 

資金使途 運転資金・設備資金(市内設備に限る)
融資限度額

融資対象の1.2.3は、3,500万円
融資対象の4は、1,000万円

融資利率

年1.9%以内(固定金利)
借入額の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.8%以内
借入額の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.7%以内
又は、制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)※短期プライムレートは金融機関で異なる

融資期間

運転資金7年以内(据置1年以内含む)
設備資金10年以内(据置1年以内含む)

担保 原則不要
保証人

法人代表者の連帯保証 原則法人代表者以外の連帯保証人は不要
個人事業主の場合は原則連帯保証人は不要

信用保証 川崎市信用保証協会の信用保証
信用保証率

融資対象の1.2.3は、0.00%
融資対象の4は、0.40%~1.90%

その他

NPO法人の方は利用できない
申込額が800万円を超える場合、川崎市の企業診断を受けることが必要(無料) 
(決算申告を1期以上行っている場合、当該資金利用に伴う企業診断を受けたことがある場合は省略できる)     

(3)「女性・若者・シニア企業家支援資金」融資条件

融資対象

依頼者が「女性」「若者(30歳未満)」「シニア(50歳以上)」のいずれかで、次のいずれかに該当する、川崎市に事業所を置く中小企業者等(NPO法人を除く)
1.次に掲げる各号のいずれかに該当する方
(ア)事業を営んでいない個人であって、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
(イ)事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
(ウ)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、その日以降5年を経過していない方
(エ)事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
2.前号1に該当しない方であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する方
(ア)自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
(イ)自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立(分社化)し、かつ、当該新たに設立された会社が、その設立の日以後5年を経過していない方
3.上記1.ウに規定する創業者であって新たに会社を設立した者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者 

資金使途 運転資金・設備資金(市内設備に限る)
融資限度額 3,500万円
融資利率

年1.8%以内(固定金利)
借入額の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.7%以内
借入額の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.6%以内
又は、制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)※短期プライムレートは金融機関で異なる

融資期間

運転資金7年以内(据置1年以内含む)
設備資金10年年(据置1年以内含む)

担保 原則不要
保証人

法人代表者の連帯保証 原則法人代表者以外の連帯保証人は不要
個人事業主の場合は原則連帯保証人は不要

信用保証 川崎市信用保証協会の信用保証
信用保証率 0.00%
その他

NPO法人の方は利用できない
申込額が800万円を超える場合、川崎市の企業診断を受けることが必要(無料) 
(決算申告を1期以上行っている場合、当該資金利用に伴う企業診断を受けたことがある場合は省略できる)     

(4)「スタートアップ創出促進資金」融資条件

融資対象

1.次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者の方(NPO法人、医療法人を除く)
(ア)事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(イ)中小企業である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。
(ウ)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(エ)中小企業である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(オ)産業競争力強化法第2条第31項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る)を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第31項第4号に掲げる創業者とみなされるもの
2.保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること

資金使途 創業者が創業者である期間内に産業競争力強化第2条第28項に規定する創業により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金
融資限度額 3,500万円
融資利率

年1.9%以内(固定金利)
借入額の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.8%以内
借入額の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.7%以内
又は、制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)※短期プライムレートは金融機関で異なる

融資期間 運転資金・設備資金10年以内(据置1年以内含む)(申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間3年以内)
担保 不要
保証人 不要
信用保証 川崎市信用保証協会の信用保証
信用保証率 0.50%
その他

NPO法人、医療法人の方は利用できない
申込額が800万円を超える場合、川崎市の企業診断を受けることが必要(無料) 
(決算申告を1期以上行っている場合、当該資金利用に伴う企業診断を受けたことがある場合は省略できる)     

(5)融資を受けるまでの流れ

1.取扱金融機関に融資の相談・申込みを行います。
2.川崎市の金融課の職員とヒアリングがあります。
  金融課が依頼する中小企業診断士による企業診断及び現地調査があります。
3.川崎市の金融課が金融機関と川崎市信用保証協会に企業診断書を送付します。
4.取扱金融機関は融資の審査(現地調査含む)後、川崎市信用保証協協会に保証を依頼します。
5.川崎市信用保証協会は、保証の審査(現地調査含む)後、保証を決定します。
6.金融機関は融資を実行します。

(6)取扱金融機関

銀行 みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、群馬銀行、きらぼし銀行、横浜銀行、山梨中央銀行、静岡銀行、阿波銀行、三井住友信託銀行、東日本銀行、神奈川銀行、静岡中央銀行、徳島大正銀行
信用金庫 横浜信用金庫、かながわ信用金庫、湘南信用金庫、川崎信用金庫、さわやか信用金庫、芝信用金庫、西武信用金庫、城南信用金庫、世田谷信用金庫、多摩信用金庫
政府系金融機関 商工組合中央金庫