創業時に利用できる横浜市の制度融資 行政書士法人いなほ横浜
創業時に利用できる横浜市の制度融資を紹介します。「制度融資」とは、自治体、信用保証協会、金融機関の三者が連携して支援する中小企業向けの融資制度のことです。多くの制度で固定金利を利用でき、返済期間を長期に設定しています。また信用保証協会の保証により無担保での利用ができることから、創業間もない多くの中小企業者が制度融資を利用しています。

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横浜市の「創業おうえん資金」「スタートアップおうえん資金」

創業時に利用できる横浜市の制度融資を紹介します。
<目 次> 
(1)申込できる方
(2)「創業おうえん資金」(経営者保証有)融資条件
(3)「創業おうえん資金」(経営者保証無)融資条件
(4)「スタートアップおうえん資金」融資条件
(5)融資を受けるまでの流れ
(6)取扱金融機関

(1)申込できる方

申込みできる方は次の方です。すべての要件を満たしていることが必要です。
✅市内で、事業を営んでいる、又は市内での事業着手が認められる中小企業者、協同組合等である。。
✅信用保証協会の保証対象業種である。
✅許認可等の必要な業種の場合は、当該許認可を受けている。
✅申込時に納期の到来している横浜市民税を完納している。
✅借入金の返済見込が確実である。
✅信用保証協会から履行を求められる代位弁済に対する債務がない。
✅金融機関の取引停止処分中でない。
✅申込を希望する各資金の融資対象要件を満たしている。

 

(2)「創業おうえん資金」(経営者保証有)融資条件

融資対象

次のいずれかに該当する方
1.これから創業する方(現在事業を営んでいない方に限る)で、1ヶ月以内に市内で個人事業を開始する方、又は2ヶ月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方
2.既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
(1)個人が事業を開始し5年未満の方、又は会社を設立し5年未満の方
(2)個人事業を開始したのち、新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人事業を開始して5年未満の方
3.事業を継続している会社により新たに設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方(事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 3,500万円
融資利率 年1.9%以内(固定金利)
融資期間 10年以内(据置12ヶ月以内含む)
担保 原則不要
保証人

法人代表者の連帯保証 原則として法人代表者以外の連帯保証は不要
個人事業主の場合は原則連帯保証人は不要

信用保証 横浜市信用保証協会の信用保証
信用保証率 0.30%
その他 NPO法人の方は利用できない       

(3)「創業おうえん資金」(経営者保証無)融資条件

融資対象

次のいずれかに該当する方
ただし、申込時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること
1.これから創業する方(現在事業を営んでいない方に限る)で、2ヶ月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方
2.既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
(1)会社を設立し5年未満の方
(2)個人事業を開始したのち、新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人事業を開始して5年未満の方
3.事業を継続している会社により新たに設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方(事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)

 

※融資を受けた後、原則として会社を設立して3年目及び5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受ける必要があります。チェックの写しを金融機関に提出します。 

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 3,500万円
融資利率 年1.9%以内(固定金利)
融資期間 10年以内(据置12ヶ月以内含む)(申込金融機関のプロパー融資を同時に受ける、又はすでに受けている場合は36ヶ月以内)
担保 不要
保証人 不要
信用保証 横浜市信用保証協会の信用保証
信用保証率 0.50%
その他 NPO法人の方は利用できない

(4)「スタートアップおうえん資金」(会社のみ対応)融資条件

融資対象

次のいずれかに該当し、
1.これから創業する方(現在事業を営んでいない方に限る)で、2ヶ月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方
2.既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
(1)会社を設立し5年未満の方
(2)個人事業を開始したのち、新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人事業を開始して5年未満の方
(3)事業を継続している会社により新たに設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方(事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)

 

かつ、下記条件のいずれかに該当する方
ア 横浜市の特定創業支援等事業の支援を終了した方
イ 横浜市が指定する以下のスタートアップ支援プログラムのいずれかを終了した方
  ・YOXOアクセラレータプログラム
  ・YOXOイノベーションスクール
  ・(公財)横浜企業経営支援財団が実施する横浜ビジネスグランプリのファイナリスト
ウ 東工大横浜ベンチャープラザに現在入居している方
エ 横浜市スタートアップビザにおける確認証明書の発行を受けた方
オ 日本政策金融公庫の以下の貸付を利用している方又は本資金と以下の貸付で協調融資を受ける方
  ・挑戦支援資本強化特別貸付(資本制ローン)
カ 市保証協会が実施する「創業スクール」を終了した方

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 3,500万円
融資利率 年1.5%以内(固定金利)
融資期間 10年以内(据置12ヶ月以内、ただしプロパー融資と同時実行等の場合は36ヶ月以内を含む)
担保 不要
保証人 不要
信用保証 横浜市信用保証協会の信用保証
信用保証率 0.00%
その他 NPO法人の方は利用できない     

(5)融資を受けるまでの流れ

1.取扱金融機関に融資の相談・申込みを行います。
2.取扱金融機関は融資の審査(現地調査含む)後、横浜市信用保証協協会に保証を依頼します。
3.横浜市信用保証協会は、保証の審査(現地調査含む)後、保証を決定します。
4.金融機関は融資を実行します。

(6)取扱金融機関

銀行 みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、群馬銀行、きらぼし銀行、横浜銀行、第四北越銀行、山梨中央銀行、北陸銀行、静岡銀行、スルガ銀行、阿波銀行、東日本銀行、神奈川銀行、大光銀行、静岡中央銀行
信用金庫 横浜信用金庫、かながわ信用金庫、湘南信用金庫、川崎信用金庫、さわやか信用金庫、芝信用金庫、城南信用金庫、世田谷信用金庫
政府系金融機関 商工組合中央金庫