創業時に利用できる日本政策金融公庫の融資を紹介します。
創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方)は、営業実績が乏しいなどの理由により資金調達が困難な場合が少なくなく、日本政策金融公庫の国民生活事業では、新規開業・スタートアップ支援資金をはじめとした創業融資を通じて、幅広い方の創業・スタートアップを重点的に支援しています。
<目 次>
(1)国民生活事業「新規開業・スタートアップ支援資金」融資条件
(2)融資を受けるまでの流れ
(1)国民生活事業「新規開業・スタートアップ支援資金」融資条件(2025年10月1日現在)
| 融資対象 |
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 ※「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る。なお、創業計画書の提出により事業計画の内容を確認されます。
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| 資金使途 |
運転資金・設備資金 |
| 融資限度額 |
7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 融資期間 |
運転資金10年以内(据置5年以内含む) 設備資金20年以内(据置5年以内含む)
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| 担保 |
希望を伺いながら要相談 |
| 保証人 |
希望を伺いながら要相談 |
| 併用できる特例制度 |
〇経営者保証免除特例制度 ・経営者の保証を不要とする融資を利用される方 〇創業支援貸付利率特例制度 ・新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方 ・貸付利率 各融資制度に定める利率 -0.65% ただし雇用の拡大を図る場合は、各融資制度に定める利率 -0.90% 〇設備資金貸付利率特例制度(東日本) ・次の融資制度で設備資金を利用される方であって、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村において雇用の維持または拡大を伴う設備投資を行う方 (1)一般貸付 (2)特別貸付 (3)マル軽融資(小規模事業者経営改善資金) (4)生活衛生貸付(生活衛生改善貸付を含む) (5)東日本大震災復興特別貸付 ・貸付利率 各融資制度に定める利率 -0.50% ※利率の下限は0.30%(一部制度は0.05%) 〇賃上げ貸付利率特例制度 ・新たに事業を開始後3か月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方 ・貸付利率 各融資制度に定める利率 -0.50%(貸付の日から2年間) ※利率の下限は0.30%
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(2)融資を受けるまでの流れ
1.必要書類を揃えて、支店窓口、郵送、インターネットで融資の申込をします。
2.担当者と面談します。店舗や工場を訪問することもあります。
3.融資の決定があると手続きの案内があります。
4.契約手続きの完了後、融資金が銀行等の金融機関の口座へ送金されます。
(融資金が送金されるまでに、金融機関で口座開設をしておく必要があります)