経営改善が必要となったとき編

経営改善が必要となったときに、金融機関との付き合い方をお伝えします。

経営改善計画書の作成など経営改善の取組方法

「経営改善計画書」が必要となるとき

金融機関と融資取引をしていると、「経営改善計画書」の作成を求められることがあります。
こんなの適当に作っておけばと考えていると危険です。
金融機関で必要があるので求めているからです。


それはどういうことかというと、「債務者区分」と「償却・引当」が関係しているからです(詳細は「融資を受けるときの基礎知識編 債務者区分と分類債権、償却・引当、自己資本比率」を参照してください)。
たとえば、融資先が財務の悪化等で債務者区分が「破綻懸念先」となった場合に、合理的で実現可能性が高い経営改善計画が作成されて、今後も概ね計画どおりに推移すると認められれば、債務者区分を「要注意先」へとランクアップすることができます。


債務者が「破綻懸念先」となり「償却・引当」の費用が多額となる場合、金融機関はこの「経営改善計画書」の作成でもって債務者区分を「要注意先」とすることができ、「償却・引当」の費用発生を少なくすることができます。
金融機関の経営という観点から見れば、とても大事な行動です。
また、債務者の側から見れば、「破綻懸念先」にランクされて今後の融資対応が困難になることを避けることができます。


合理的で実現可能性が高い経営改善計画の作成は簡単ではないため、専門家と一緒に作成することが必要でしょう。